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コラム「信託の分類~受働信託・能動信託~」についてアップしました。2018.03.30

信託が設定されますと、受託者は積極的に信託財産の管理、処分等をすることになりますが、積極的に管理または処分等をすべき権利義務を負わない信託を受働信託といいます。

受働信託のうち、受益者が管理または処分等を行い、受託者はそれを容認する義務を負うにとどまる信託を名義信託といい、従来無効と言われてきましたが、受託者は信託財産に損失が生じた時は損失填補責任を負いますので無効にする必要はないと解されています。

従いまして委託者または受益者の指図によって管理または処分等を行う受託者の役割が保全機能にとどまる場合であっても、信託を仮装したような場合を除き、有効であると解されます。