家族信託とは

家族信託とはFAMILY TRUST

信託法の改正により家族に自分の財産の管理を託すことができるようになりました。

「家族信託」とは、元気なうちに自分の財産を信頼できる人(家族や親族)に託して、財産を管理してもらったり、自分の死後や自分が決めたタイミングで資産承継を行っていく(遺言の代わりにもなります。)制度です
これまで財産管理を自分以外の人や会社に託す場合、信託法という法律の制限を受けるため、事実上、信託銀行等でしか取り扱う事ができず、まとまった財産を持っていなければ利用できなかったり、高額な報酬が必要でしたが、大改正により、自分の財産の管理を家族や親族に託すことが出来るようになりました。

成年後見との違いADULT GUARDIANSHIP

「家族信託」の他に、本人に代わって財産管理を行うことを目的とした制度として、「成年後見」があります。「成年後見」も本人に代わって財産管理を目的とした制度ですが、自身の判断能力が低下したタイミングでしか利用できないため、原則的に自分の財産をどのように管理したり処分したりすることを自分で決めることができません。
また、「成年後見」の場合、家庭裁判所の監督下に入るため、報告義務や財産処分に際しての許可を得なければいけない場合があり、臨機応変に対応することが難しい事が多く見受けられます。これに対し「家族信託」の場合、自分が元気なうちに財産をどのように管理するか決めることが出来、また、財産を管理する人に財産の名義を変えることになりますので、本人が決めた範囲であれば、制限を受けることなく、財産を管理運用することが可能です。

成年後見(法定後見) 家族信託
①財産を管理する期間 家庭裁判所による後見開始の審判~本人の死亡
(本人の判断能力が低下したとき)
本人が自由に設定できる
(本人が死亡しても続けることができる)
②管理する人の権限 財産管理
(財産を処分する場合に家庭裁判所の許可が必要となる場合があり、また、本人のための管理に限定される。)
と身上監護(本人を見守る)
本人が自由に設定できる
(例えばアパートを管理してもらうときにアパートを売却する権限を与えたり、本人ではない第三者の利益のために管理することも可能)