よくある質問

よくある質問FAQ

「家族信託」にまつわるよくある質問をQ&A形式でご紹介します。
Q.「受託者」とは何ですか?
A.受託者とは、委託者から財産を信託されて、管理処分を行う人の事です。委託者と受託者の信託契約により受託者となります。 受託者で行える事は、委託者と受託者の意思による、個々の信託契約で決められ、契約内容の違いによって変わります。例えばアパートのような不動産を信託する場合、賃貸借契約の締結や更新、アパートの修繕など、保存管理行為にとどめておく事もできますし、売却等の処分行為まで委託者で行う事まで定めておく事が可能です。 なお、財産が信託されると財産の形式的な名義は受託者に移るため、受託者は所有者として管理や処分行為をする事が可能です。これによって仮に委託者の判断能力が低下した際にも、受託者の判断で管理や処分行為をする事ができます。
Q.「委託者」とは何ですか?
A.委託者とは財産を信託する人を指します。信託する財産があり、判断能力があれば誰でも委託者になる事が可能です。認知症等で判断力がなくなってしまった、未成年者のため法的な判断能力が認められない場合、信託行為が無効、あるいは取消し得る行為となってしまうため、単独では委託者にはなれません。 委託者は受託者と信託契約をとりかわす事で財産を信託する事ができますが、遺言によって受託者を定め、信託する事も可能です。なお、遺言によって信託する場合、相続は 発生後に受託者が信託される事について同意する必要があります。
Q.「受益者」とはなんですか?
A.信託された財産から発生する利益(例えばアパートにおける家賃や不動産を売却した際に受け取る代金)を受け取る権利を受益権といいますが、受益権を保有する人を受益者といいます。受益者は原則として委託者が信託契約において指定します。委託者を受益者とする事もそれ以外の者とすることもできます。(例えば父が委託者で長男を受託者としてアパートを信託する場合、父自身を受益者として長男に管理してもらうこともできますし、孫を受益者として長男が管理し、父は委託者として監督する事もできます。) 受益者は、特定の者であれば、個人・法人、胎児や将来生まれる現在存在しない子や孫でも可能で、また、受益者は、複数でもなれます。
Q.「信託契約」とは何ですか?
A.信託契約とは委託者が財産を受託者に預け、受益者を定め、管理や処分の内容を定める行為です。 公正証書でとりかわす義務はありませんが、契約内容の重要性から公正証書でとりかわす事を強く推奨します。
Q.「受益者代理人」とは何ですか?
A.受益者に代わって受益権にかかる権利の全部又は一部を行使する事ができます。例えば受益者の判断能力が低い、又は将来的に低下する恐れがある場合に委託者が選任しておく事が可能です。
Q.「信託監督人」とは何ですか?
A.信託監督人は、委託者によって定められ、受託者の管理処分行為を監督する事ができます。 受託者が委託者や受益者のために財産の管理や処分を適正に行っているかどうか監督する事で委託者の信託の意思をより尊重する事ができます。(例えば、受託者が信託された不動産を売却する際に、そのタイミングや価格について適正を図る事ができます。)
Q.「信託管理人」とは何ですか?
A.信託行為がなされた時点で受益者が存在していない場合に(例えば将来生まれてくるであろう子等)、受益者に代わって、受託者を監督したり、受益権を行使できる人をいいます。受益者が既に存在する場合は、この信託管理人は選任することができず、この場合は信託監督人を選任すべきでしょう。
Q.「自己信託」とは何ですか?
A.自己信託とは、委託者自身が受託者になる事をいいます。具体例としては、会社経営者が後継者を受益者とし、後継者を明確に定めつつ、経営権は会社経営者に留めておくというようなケースです。性質上公正証書で設定される事がほとんどです。
Q.家族信託のメリットは何ですか?
A.成年後見制度における煩雑な手続きや相続における親族同士の紛争や諸手続きを回避する事ができます。 成年後見制度は負担と制約が大きく、全ての財産が家庭裁判所の監督に置かれてしまうため、柔軟な財産管理ができない事がほとんどです。 家族信託の場合、不動産などの資産の購入や売却、相続税対策のために信託された現金預金でアパートを建築する等、本人の希望に添った柔軟な財産管理・資産の組換え等を実現する事ができます。成年後見制度では実行できない相続税の対策の実行も、本人の判断能力を問わず、行う事できます。 相続においても、例えば遺言で自分の財産を誰に承継させるか決める事はできますが、さらにその後についてまで家族信託は踏み込み事が可能です。例えば、自分が死んだら妻に相続させ、さらに妻が亡くなったら子供達に相続させる等の内容にしたり、不動産の受益権のみを相続させる事によって共有物になる事を避ける内容にする事も可能です。
A.受託者と受益者に分離する事ができるので、財産管理をスムーズに行う事ができます。 共有した財産は共有者各々の同意を取らなければ管理や処分ができませんが、第三者や共有者の1人に信託する事でその同意を取らずに管理や処分をする事が可能です。 例えば不動産を共有で持っていた場合に売却するには全員の意見の一致が必要となり、また、売却手続きに全員が関与しなければなりません。その時、1人が音信不通で連絡が取れなくなっていたり、1人が亡くなりその相続人間で争いになってしまった場合、全員意見の一致が困難になって、最悪の場合、全員の意見の一致が取れず、不動産が塩漬けになってしまいます。共有者で売却益は3人に分配するが、処分については受託者が行うという内容で信託契約を締結すれば、上記のような共有トラブルを避ける事ができます。
Q.家族信託した財産の帰属先は?
A.信託契約を締結する際に、信託が終了した時(終了する時期も委託者、受託者で決定する事ができます。)に信託した財産の帰属先を決定する事ができます。信託財産の帰属先を決めておく事でより委託者の意思を実現する事が可能です。例えば長男を受託者として財産を信託し、自分が死んだら妻に受益権を与え、その後妻の死亡をもって信託が終了するものとし、財産の帰属先は長男に設定する等で、自分の死後、妻の生活の安定を保ち、その後発生するであろう相続まで信託でカバーする事が可能です。 なお、信託の終了により、信託財産は、所有権財産に戻ることになりますが、残余財産の帰属先の指定が無い場合や指定されたものが権利を放棄した場合、委託者又はその相続人その他の一般承継人」が帰属権利者として扱われます。
Q.家族信託は遺留分請求の対策になりますか?
A.信託した財産が遺留分減殺請求の対象となるかどうかについては、明確に定めた法がなく、今後の判例の動向を見守るところですが、遺言と合わせて信託を行う事によって遺留分の請求を想定して、負担を軽くする事が可能です。不動産については信託する事で持分を取得される事を避ける事が可能です。
Q.家族信託で内縁の妻に受益権を与える事はできますか?
A.内縁の妻には相続権が認められていませんが、遺言や信託によって自分の死後、内縁者に財産を承継させる事ができます。信託において受益者については特に制限なく、誰でも設定する事ができますので、内縁者を受益者として遺言信託し、自分の死後、内縁者の生活を支える事が可能です。
Q.家族信託で事業承継はできますか?
A.法人形態で事業を行っているような場合、後継者を受益者とし、現オーナーを委託者兼受託者として株を自己信託すれば、議決権・経営権は現オーナーに残しつつ、後継者に株を譲渡する事が可能です。 また、後継者を受託者にし、現オーナーは受益者として、経営権は後継者に譲り、配当等を受ける権利は現オーナーにとどめておく事も可能です。この場合現オーナーの判断能力が低下した場合においても後継者は経営権を持ち続ける事ができますし、また、後継者が適正でないと後々判明した際に現オーナーの判断で信託を終了させる事も可能です。