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コラム「信託の分類~個別信託・集団信託~」についてアップしました。2018.04.01

信託契約が委託者ごとに締結され、信託財産も別々に管理される信託を個別信託といい、不特定多数の委託者との間で、定型的な契約約款に基づいて信託契約が締結され、信託財産が合同運用される信託を集団信託といいます。

集団信託に関しては、運用方法の特定しない金銭信託に限って元本補填または利益の補足契約が認められており、預金と類似するために預金保険の対象にもされています。

証券投資信託も同様の機能を有しますが、1人の委託者と受託者で締結された信託契約に基づく受益権を証券化し、多数に分割して販売するものでありますので、集団信託とは異なります。