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コラム「詐害信託」についてアップしました。2018.04.19

信託は委託者の財産の減少を伴う法律行為であるから、委託者の債権者を害する場合があり、委託者が債権者を害することを知ってした信託を詐害信託といいます。

詐害信託に対して委託者の債権者は詐害行為取消権を行使することができますが、信託の場合は取り消しの対象となる行為の相手方である受託者は、受託した信託財産に固有の利益を有せず、行為の当事者ではない受益者が利益を受ける構造になっていること等を踏まえて詐害行為取消権の特則が定められています。