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コラム「家族信託における受益権の当然取得」についてアップしました。2018.06.14

一般に民法の原則では「契約によって、当事者以外の者に利益も不利益も与えることはできない」といわれており、第三者のためにする契約では、第三者の有する権利は、受益の意思表示をした時に発生するとされています。

信託法では例外を定め、受益権の当然取得を規定しています。

例外を定めたのは、受益者が当然に受益権を取得することによって、委託者と受託者との合意のみによって受益権の内容を変更することができるなくなること、受託者が受益者に対して信託法上の各種の義務を負うことになる等の効果を導くことができ、それが受益者の利益になるからです。

受益者は受益権を当然に取得することになるが、受益権は放棄することができるので、強制されるわけではありません。