お知らせ

コラム「家族信託における受益権の質入れ」についてアップしました。2018.06.24

受益者は、受益権の性質が許されない場合を除き、その有する受益権に質権を設定することができます。

信託行為で質入れ禁止の特約を定めることはできますが、その定めは、善意の第三者には対抗することができません。

受益権を目的とする質権は、受益権自体のほか、次の金銭その他の財産について存在します。

受益権質権者は、受益権の価値代替物たる金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができます。

自己の債権の弁済期が到来していないときは、受益権質権者は、受益権の価値代替物たる金銭等に相当する金額を供託させることができ、その場合には、質権は、その供託金について存在します。