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ご質問にお答えしました。「信託が終了すると信託した財産はどうなりますか?」2018.08.29

委託者は信託設定時に、信託が終了した場合にその時点で残っている信託財産が誰に帰属するか決めておく事ができます。

決めておかなかった場合や決めていたにも関わらず帰属するとされていた人が死亡していたり、受け取る権利を放棄した場合には、委託者か委託者が既に死亡している場合は委託者の相続人となり、さらに委託者相続人も死亡している場合には清算受託者(信託終了時に事務を行う。通常は受託者がなります。)の財産となります。

信託は以前も述べましたが、信託する期間はかなり長い期間となるケースがあります。

信託設定時には想定していなかった事態も当然発生しうると考え、信託終了時における財産の帰属先について予備的に決めておく事も重要と言えます。