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コラム「老後の財産管理を子に任せたい」についてアップしました。2018.12.27

家族信託とは委託者が受託者に委託者の財産を移転し、受託者はその財産を委託者との契約で決定した目的に従って管理処分をし、その財産から生じた利益は、受益者に配当するという仕組みです。

この制度より、本人が元気な間に財産の名義を子に移しておき、その財産を自分の利益のために使って欲しい場合に、本人を委託者兼受益者、子を受託者にすることで本人が老いても、老後の資産管理を安心して子に任せることが出来るようになります。