お知らせ

コラム「家族信託における受託者の利益享受の禁止」についてアップしました。2019.01.09

受託者は、受益者のために信託財産の管理または処分等を行う者であるから、何人の名義をもってするか問わず、信託の利益を享受することができません。

しかし、受託者が固有財産で受益権を保有することにより、受益者として信託の利益を享受することはできます。

さらに、受託者が信託の受益権の全部をその固有財産で保有する状態が生じても、受益権の全部または一部を譲渡することにより、あるいは新受託者を選任することにより、この兼任状態を解消することができるから、直ちに信託は終了しません。