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コラム「家族信託における受託者の善管注意義務」についてアップしました。2019.01.13

信託法29条2項は、受託者は、信託事務を処理するに当たっては、善良な管理者の注意をもって、これをしなければならない。

ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる注意をもって、これをするものとする。

として、受託者の善管注意義務を定めています。

信託事務遂行義務が、受託者が行うべき信託事務の内容を規定し、その範囲を画しているのに対して、善管注意義務は、信託事務を処理するにあたって受託者に求められる注意義務の基準を規定し、その程度を画しています。