収益不動産を多数管理しており、自分が元気なうちに子供や孫に管理を委ねたいというような場合、本人を委託者兼受益者、子供(孫)を受託者、子供(孫)を二次受益者として、収益不動産の全部を信託財産とする家族信託契約を締結します。
子供(孫)は受託者として、自らの判断で不動産管理や、売却なども行うことができるようになり、本人自身は管理をせず、収益だけを受け取る、云わば隠居生活を送ることができます。