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コラム「家族信託における信託事務遂行義務」についてアップしました。2019.04.10

受託者は、信託財産の管理権限を有しますが、その目的は信託目的の達成でありますから、信託目的の達成のために信託財産の管理または処分等を行わなければなりません。

なお、信託法29条1項では、受託者は、信託の本誌に従い、信託事務の処理をしなければならないと、信託事務遂行義務を明確に定めています。