お知らせ

コラム「家族信託における法人の受託者の資格」についてアップしました。2019.06.29

信託の引受けが法人の権利能力の範囲に属していなければならず、特に信託の引受けを営業としてする場合、内閣総理大臣の免許等を受けなくてはなりません。

これらの要件を欠く場合には、信託の効力は有効に発生せず、受託者になった後に要件を欠いた場合には、受託者の任務は終了します。