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コラム 「信託における当事者の死亡について 」をアップしました。2017.08.05

コラム 「信託における当事者の死亡について 」

信託における当事者である委託者、受託者、受益者が死亡した場合、信託行為により当事者死亡の際の継承する人が決まっていれば、その定めに従う事になりますが、定めがない場合、立場ごとに次のようになります。

 

○委託者の死亡

委託者の地位はその相続人に承継されます。なお、遺言信託の場合は委託者の死亡により信託が開始しますので、承継されない事になります。

 

○受益者の死亡

受益者の地位はその相続人に承継されます。受益権を相続する事になりますので、信託行為の定めがなければ、受益権は遺産分割の対象となります。

 

○受託者の死亡

受託者の地位は相続されません。信託行為の定めがなければ、委託者と受益者の合意で新しい受託者を選ぶ事になります。合意に至らない場合は裁判所に申し立てをする、また、信託が終了する事もあります。

 

 

上記の中で特に受託者の死亡の場合、合意に至らない場合、委託者の望んでいたような信託の結果ではないでしょう。受益者の死亡においても受益権の遺産分割が相続人同士の紛争に発展する場合もあり得ます。信託行為設定時に二次的受託者を選んでおく、受益権の分配や残余財産の帰属先について定めておく等、承継人や財産帰属先を決めておけばこのような事態を避ける事ができます。ここにおいても、様々な事態を想定して信託を設定する必要があると言えるでしょう。