金銭は、信託契約書記載の金額を委託者から受託者へ移すことになります。
この場合、受託者はご自身の財産とは別に管理しなければならないという分別管理義務があります。
具体的にどの様に分別管理するかについて明文はありませんが、例えば「委託者◯◯信託口」という様な預金口座を作成する事が委託者から見ても分別管理されている事が明白であるため最良かと思われます。
ただ、実際には信託口座を作成する事を金融機関が認めていない事が多く、現状ですと、作成できる金融機関が限られています。
今後、家族信託の活用が増えてくれば利用できる金融機関が増えてくるかとは思われますが、現段階では金銭信託するのに際し、近隣の金融機関と事前に協議しておく事が重要ではないでしょうか。