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コラム「家族信託における受益者死亡」についてアップしました。2019.07.30

信託における当事者である受益者が死亡した場合、信託行為により当事者死亡の際の継承する人が決まっていれば、その定めに従う事になりますが、定めがない場合、次のようになります。

受益者の地位はその相続人に承継されます。

受益権を相続する事になりますので、信託行為の定めがなければ、受益権は遺産分割の対象となり、受益権の遺産分割が相続人同士の紛争に発展する場合もあり得ます。

信託行為設定時に二次的受益者を選んでおく、受益権の分配や残余財産の帰属先について定めておく等、承継人や財産帰属先を決めておけばこのような事態を避ける事ができます。