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コラム「信託の分類~私益信託・公益信託~」についてアップしました。2019.08.26

公益信託は、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする信託で、主務官庁の許可を受けたものであり、それ以外が私益信託であります。

公益信託は公益を目的とするので、受益者は社会一般であり、私益信託におけるような受益者は存在しませんので、受益者の定めのない信託の1つでありますが、公益性の観点から存続期間は無期限であります。

この様な公益信託の特殊性から、私益信託が裁判所の監督に服するのに対して、公益信託は主務官庁の監督に服します。