お知らせ

コラム「受益者複数による意思決定の招集~受益者~」についてアップしました。2019.08.30

受益者による招集の場合、受益者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、受益者集会の招集を請求することができます。

受益者が招集をかけたにも関わらず、招集通知が発せられない場合、信託財産に著しい損害を生じるおそれがある時は、受益者自らが招集することができます。