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コラム「家族信託における信託契約」についてアップしました。2019.09.02

信託契約とは受託者と委託者との間で行う受託者に財産の譲渡、担保権の設定、その他財産の処分をする旨ならびに受託者が一定の目的に従い財産の管理または処分およびその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約であります。

信託契約により信託を設定する場合、委託者は受託者に無償で財産の移転等を行い、受託者も無報酬が原則であるから、片務、無償契約となり、受託者に報酬が認められている場合は双務、有償契約になります。

なお受益者は、信託の設定当事者ではないので、信託の設定時に特定し存在している必要はありませんが、信託の重要な構成要素であり、確定できる程度には明示される必要があります。