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コラム「訴訟信託の禁止」についてアップしました。2019.09.08

他人間の法的紛争に介入し、司法機関を利用しつつ不当な利益を追求する行為を信託の形式を利用して行うことを防止するため、受託者に対して訴訟をさせることを主たる目的とする信託は禁止されます。

訴訟信託は無効であり、ここで禁止されるのは、受託者に対して訴訟行為をさせることを主たる目的とする信託であり、受託者が信託事務の処理をするにあたり、正当な権利の行使として訴訟行為