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コラム「家族信託における二次的受託者」についてアップしました。2019.11.02

相続人の死亡時の相続である二次相続については遺言で指定できません。

被相続人が相続の方法を具体的に指定する手段としては、前述の遺言書がありますが、遺言書で指定できるのは、遺言者である被相続人が亡くなった時の相続、すなわち一次相続の方法についてのみです。

しかし家族信託は、二次相続を想定した相続対策としても非常に有効な選択肢となります。

具体例を記載しますと、一次相続の被相続人Aが、自分の財産をBには相続させたいが、Bの相続人、すなわち二次相続の相続人であるCには相続させたくないとしても、遺言書でそのようなAの願いをかなえることは非常に困難です。

しかし、家族信託を利用すれば、Aは、自身が死亡した後、Bを自分の財産の受益者とするが、Bが死亡した後はCではなく、Dを受益者とするような仕組みを作ることが可能です。

それによって「Cには相続させたくない」というAの願いを実現することができるわけです。

このように遺言書よりも自由度が高い形で、個々の被相続人あるいは相続人の意向に応じた相続の仕組みを柔軟に作れるのが「家族信託」の最も大きなメリットといえます。

ただし遺留分には注意が必要になります。