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コラム「受益者の定めのない家族信託」についてアップしました。2019.11.07

受益者の定めのない信託とは、受益者の定めまたは受益者を定める方法のない信託、すなわち受益権を有する受益者の存在を予定していない信託をいいます。

信託財産は、受益者の利益だけでなく、信託行為で定められた信託の目的のために管理または処分等がされることになります。

従来、受益者の定めのない信託は無効と解されていました。

しかし、受益者は確定し得ないが、公益を目的とする公益信託までに至らない信託が存在し、実際にも利用ニーズがあります。

そこで信託法で、信託の目的が明確であれば受託者の行為規範を明確化することが可能であるとし、無効とするまでのことはないとされ、受益者の定めのない信託が出来るようになりました。