別個に契約を締結し、信託すべきでしょう。
信託口座に送金するだけで追加できる取り扱いとされる金銭と異なり、不動産の場合、管理する際にも、売買する際にも、取引相手に信託された不動産である事を示す必要があり、その信託された不動産である事の重要な証明の一つが信託契約締結書面であると思われます。
また、第三者に対抗するために信託登記を入れる必要があります。