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コラム「不動産の信託終了にかかる登録免許税について」についてアップしました。2020.01.24

委託者A、受託者B、受益者Cの信託契約において、受託者より受益者へ所有権を移転する場合、信託契約を終了させて帰属権利者に所有権を移転する場合、登録免許税は不動産の評価額の1000分の20、信託抹消分として不動産の個数×1000円かかります。

委託者=受益者、受託者の信託契約の場合、信託契約時に委託者が信託終了まで受益者であり、受託者が信託契約終了時に受益者に信託財産を引き継ぐことになり、信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を委託者から当該受益者に移転させることになり、所有権を移転する登録免許税は非課税となります。なお、信託抹消分として不動産の個数×1000円かかります。

委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託契約により、受託者から委託者の相続人に所有権を移転する場合、信託契約時に委託者が信託終了まで受益者であり、信託終了に伴って委託者の相続人を権利帰属者として所有権移転する、すなわち信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合であって、かつ当該支度の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である状況になります。この場合の登録免許税は不動産の評価額の1000分の4となります。なお、信託抹消分として不動産の個数×1000円かかります。