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コラム「遺言代用信託における委託者の権利等」についてアップしました。2020.03.18

遺言代用信託では、委託者が死亡するまでの間、受益者としての権利を有するものが誰も存在しない場合があり得ます。

しかし、このような信託でも受託者に対する適切な信託事務の処理を確保する必要性は当然に認められるから、受益者に代わって委託者が監督的権利を行使できるとされています。