受託者は、信託財産の独立性を確保するために、信託財産と固有財産または他の信託の信託財産とを分別して管理すべき義務を負います。
そもそも分別管理義務は、信託財産を受託者の借金などから区分することにより、受益者の利益を維持・確保するためにあります。
これを分別管理義務と言い、信託財産を特定して確実に把握できるようにすることによって受託者の倒産から信託財産を隔離する機能や、信託財産に生じた損失について受益者による立証を容易にして受託者がその地位を乱用して忠実義務違反行為をすることを未然に防止する機能等を有します。
また、仮に信託財産に損害生じた場合も、区分管理することにより、信託財産の損害額の把握が容易となるメリットがあります。