信託の清算においての受託者の職務は
①現務の結了
②信託財産に属する債権の取立ておよび信託債権に係る債務の弁済
③受益債権に係る債務の弁済
④残余財産の給付
に限定され、その職務は大きく変化します。
しかし受託者は善管注意義務・忠実義務等の義務を負いつつこれらを行うべきであるから、信託が終了した場合においても信託の清算が結了するまでは、継続するものとみなされていますので注意が必要です。