コラム「受託者の資格」についてアップしました。2020.08.28
受託者は委託者の信頼に応え、その管理者として任務を全うし得る者でなければいけません。
一般的に権利能力がなければならないことは勿論、財産権を享有できる者でなければならず、行為能力を有する者でなければなりません。
従いまして、未成年者成年被後見人、被保佐人等の制限行為能力者は受託者になることはできません。
法人の場合は信託の引き受けが法人の権利能力の範囲に属していなければならず、特に信託の引き受けを営業としてする場合、内閣総理大臣の免許等を受けなければいけません。