家族信託の契約内容は当事者の合意で締結することが可能ですので、原則推定相続人の同意は不要です。
ただし、将来の円満な資産承継には相続関係者の話し合いが必要不可欠と思われますので、せっかく構成した契約内容が火種となり揉めることを考慮しますと、推定相続人の同意を得た方が良と思われます。