信託法40条1項では、受託者がその任務を怠ったことによって、信託財産に損失が生じた場合には、その損失を塡補する責任を受益者に対して負い、信託財産に変更が生じた場合には、原状の回復をする責任を受益者に対して負います。
受託者の任務は、法令や信託行為の定めの遵守、信託の本旨に従った信託事務の処理、信託法等の定める善管注意義務、忠実義務、公平義務、分別管理義務、信託事務の第三者委託における第三者の選任・監督義務等の義務の履行であり、これらを怠ったことがその任務を怠ることであり、その行為により損失が生じた場合に原状回復の責任を負います。