受益者が死亡した場合、委託者同様に、財産の相続人が受益権を相続することで受益者となります。
信託契約内に明記がなければ、遺産分割協議で他の財産と同様に取得者や取り分が決められます。
生前に受益者が相続人指定をしておくことも可能です。
ちなみに、受益権の財産評価は、通常の財産評価と何ら変化はありません。
つまり、信託を活用することで直接的な相続税の節税には繋がらないのです。