家族信託では、受託者を監督する信託監督人を置く事ができます。
認知症などにより判断能力が低下した人や、乳幼児のような意思能力が低いと思われる人を受益者とした場合に、信託監督人を置くことで、家族信託の内容が実行されているか、信託財産がきちんと守られているかを、監視監督することができます。