未成年者、成年後見人、被保佐人を除き、誰でも受託者となる事ができます。(不特定多数から反復継続する場合には信託業法の許可が必要となります。)
また、法人も受託者となることが可能ですので、社団法人を受託者とするケースもあり、この場合、仮に受託者法人の代表者が死亡等により不在となっても、新たに代表者を立てることで、受託者死亡等による受託者不在のリスクを回避できるというメリットがあります。
なお、株式会社や合同会社等も受託者となることはできますが、これらの法人は営利目的であると推測され、信託業法に抵触する可能性があることにつき疑義が生じるため、慎重に検討する必要があります。