家族信託の効力発生時期は信託行為の各形態によって異なります。
原則としては、信託契約においては契約締結時に、遺言信託においては委託者の死亡時に発生します。
この効力発生時期について信託行為において停止条件(一定の条件が発生するまで効力が発生するのを停止されるという意味の法律用語です。)や始期を付しておいた場合は、条件成就又は始期の到来によって効力を発生させる事ができます。
なお、委託者自身を受託者とする自己信託については、公正証書の作成時又は認証時に原則として発生することになります。