受託者は委託者の信頼により、信託内容によって財産を託され、財産の管理・処分を実行する重要な立場を担っています。
従いまして受託者は自由に辞退出来るわけでありません。
ただし、委託者と受益者の同意を得た場合や、やむ得ない事由があった場合、信託の契約内容に定めがある場合は辞退する事が可能です。