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ご質問にお答えしました。「不動産を家族信託する場合の登録免許税はいくらですか?」2017.09.11

不動産を家族信託する場合、信託設定後、第三者に信託された不動産である事を対抗するために、委託者から受託者へ、信託を原因とする不動産の所有権移転登記及び信託登記を申請する事になります。

この際に法務局へ登録免許税を納めることになりますが、移転登記については非課税ですが、信託分の登録免許税は不動産の固定資産税評価額の1000分の4がかかります。

※土地について平成31年3月31日まで1000分の3となっています。