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コラム「家族信託における受託者の分別管理義務」についてアップしました。2021.03.15

受託者は、信託財産の独立性を確保するために、信託財産と固有財産または他の信託の信託財産とを分別して管理すべき義務を負います。

例えば不動産を分別管理する場合には、受託者への所有権移転登記や、信託の登記をします。

これを分別管理義務と言い、信託財産を特定して確実に把握できるようにすることによって受託者の倒産から信託財産を隔離する機能や、信託財産に生じた損失について受益者による立証を容易にして受託者がその地位を乱用して忠実義務違反行為をすることを未然に防止する機能等を有します。