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コラム「信託契約における残余財産受益者等の指定に関する定めがない場合」についてアップしました。2021.04.03

信託行為に残余財産受益者等の指定に関する定めがない場合、または信託行為の定めにより残余財産受益者等として指定を受けた者の全てがその権利を放棄した場合、信託行為に委託者またはその相続人その他一般承継人を帰属権利者として指定する旨の定めがあったものとみなされ、残余財産は委託者またはその相続人その他の一般承継人に帰属します。