例えば障害をもつ子の「親なき後」問題があります。
自らの死後は、障害をもつ子を受益者に指定し、子の生活の安定を図ります。
知的障がいなどの理由で財産管理能力に不安がある場合、あらかじめ財産管理能力を有する親族を受託者としておけば、子は財産から生ずる利益を定期的に受けることができます。
この様に対策することにより、障害を持つ子の問題は解決できると思います。