お知らせ

ご質問にお答えしました「家族信託の福祉型はどんな時に利用すればいいですか?」2021.06.04

例えば障害をもつ子の「親なき後」問題があります。

自らの死後は、障害をもつ子を受益者に指定し、子の生活の安定を図ります。

知的障がいなどの理由で財産管理能力に不安がある場合、あらかじめ財産管理能力を有する親族を受託者としておけば、子は財産から生ずる利益を定期的に受けることができます。

この様に対策することにより、障害を持つ子の問題は解決できると思います。