受益権は譲渡することができますが、その性質がこれを許されない場合は譲渡することができません。
例えば、特定の高齢受益者を介護することを給付内容とする受益権の様に、受益者と受託者との個人的関係を基礎とした、受益者が代わることによって給付内容が変質してしまう様な場合には、譲渡することができません。