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コラム「契約締結時の判断能力について」2021.08.13

すでに施設入所している要介護の親は信託契約が出来るか、物忘れがひどい親は信託契約出来るか、軽い認知症の診断されている親は信託契約が出来るか等の信託契約に関して不安要素が多々あると思います。

物事を理解する判断能力の有無は、上記状況だからと言って必ず駄目だという関連性が少ないという理解が必要だと思います。

何故なら第三者(機関等)が、判断能力の有無を客観的に判断することもありませんので、上記に適合する様な方が委託者となる際には、実際に本人と面談を重ね、判断能力の有無を確認することが求められます。