委託者自身を受益者とした場合には贈与税はかかりませんが、委託者以外を受益者とした場合、贈与税が課税されます。
贈与税は実質的な経済的利益が移動した場合に課税されるためです。
なお、家族信託が終了した際に残余財産の帰属先として受益者以外の人に設定した場合には、受益者からの贈与にあたり、贈与税課税される事になります。