お知らせ

ご質問にお答えしました「家族信託が終了すると信託財産はどうなりますか?」2021.10.04

信託終了事由の発生により、残余財産の清算を清算受託者が開始することになりますが、その清算を終えた残余財産の帰属先は、信託行為において予め決めておけば、その帰属先となります。

帰属先が指定されてない場合、または、帰属先になっていた人がすでに死亡していた、あるいは、財産の帰属を放棄した場合には、残余財産は委託者又は委託者の相続人に帰属することになりますが、委託者及びその相続人も存在しない場合は、清算受託者に帰属することになります。