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コラム「家族信託における共有不動産対策」についてアップしました。2022.03.26

共有名義の不動産を管理したり、処分する場合、他の共有者の同意が必要となります。

共有者の判断能力が低下してしまった場合、管理においては過半数の同意で足りますので、アパートの賃貸契約の更新等については進める事が可能ですが、売却等の処分行為をするには、成年後見制度を利用しないと不可能になってしまいます。

また、共有者に相続が発生した場合、相続人が共有者になるため、共有者が増えることもあり、管理処分の手続きが複雑になってしまいます。

解決策として、親族、家族を受託者とし、共有者を受益者として不動産を信託します。

これにより共有者の判断能力が低下したり、相続が発生したとしても、受益者の状況に関係なく管理処分をする事ができるようになります。

なお、共有者に相続が発生した場合、不動産を相続するのではなく、受益権を相続することになり、不動産より発生する経済的利益のみを享受する事になります。