委託者が亡くなったとしても、家族信託は当然に終了しません。
委託者と信託された財産で分けてご説明します。
まず、委託者の地位についてですが相続の対象になりません。
委託者が死亡したら信託が終了する旨の規定が信託行為にある場合にのみ信託は終了します。
次に、信託財産ですが、こちらも相続の対象にはなりません。
信託行為に別段の規定がない限り、相続の対象にはなりません。