財産を信託するという言葉から、いわゆる資産家を連想し、敷居を高く感じてしまい、自分には縁がない手続きだと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことありません。
家族信託は誰にでも起こりうる認知症の対策や持ち家の相続(争族)対策に利用する事ができます。
認知症リスクはその人の資産の多寡を問わず存在しますし、不動産のように分割しえない、あるいは分割する事が難しいような財産の相続にあたり、子供同士の争いは実際に起こりうる事態です。
家族信託はそのような事態に前もって対処する事を可能にします。