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コラム「再婚と家族信託」についてアップしました。2022.08.19

再婚し、後妻と生活しているが、前妻との間においても後妻との間においても子供がいない場合に、本人が死亡すると、後妻とその兄弟が相続人となり、前妻の相続権はありません。

このような場合において、自分が死亡したら、自分の財産は後妻の生活を支えるために使ってもらい、後妻も死亡したら、別れた前妻の生活を支えたいというような想いを家族信託は実現します。

通常は後妻の死亡により、元々の本人の財産は後妻の親族に相続される事になりますが、近しい親族や信頼できる人を受託者として信託します。

受益者は一次的には後妻、二次的には前妻とし、本人の死亡等により信託を開始し、後妻に定期的に受託者より財産を給付し、後妻が死亡した際には前妻に財産を給付する事ができます。

さらには、前妻の死亡した場合には信託を終了させ、財産が残る場合には自分の親族へ寄付するといった形にすることも可能です。