コラム「不動産信託終了に伴う登記」についてアップしました。2017.10.12
不動産を信託した場合、信託開始より委託者から受託者へ不動産所有権が形式に移転し、不動産登記上も受託者に所有権移転登記及び信託の登記を行いますが、信託が終了した場合においても不動産登記手続きを行う事になります。
具体的には所有権移転登記及び信託抹消の登記です。
移転登記においては、終了原因によって非課税ですが、場合によって固定資産評価に対する一定の税率の登録免許税がかかり、抹消登記においては、不動産一個につき1,000円の登録免許税がかかります。